世界の時間
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商標法の改正
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2007年 |
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| 6月7日
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意匠法等の一部を改正する法律
■ ブランドの保護の観点から、商標法が次のように改正がされます。
(1) 小売業者等が使用する商標について、事業者の利便性向上や国際的制度調和のため、役務商標として保護する制度を導入する。2007年1月発行予定のニース協定第9版に、小売店等により提供されるサービスが第35類の役務として含まれることを明記。継続的使用権、施行後3月間の出願日の特例期間あり。(施行日:2007.04.01)
(2) 団体商標の主体を見直し、広く社団(法人格を有しないもの及び会社を除く)も主体となることを可能とする。民法34条の規定改定予定(公益法人制度改革の一貫)。(施行日:2006.09.01)
cf.・審査基準
・施行規則別表(pdf)
・政令別表(pdf)
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| 2月22日
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商標の一部を改正する法律(平成17年法律第56号)
■ 地域団体商標制度が導入されます。(施行日:2006.04.01)
地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる商標について、地域との密接な関連性を有する商品(役務)に使用され、需要者の間に広く認識されている場合には、事業協同組合その他の組合による地域団体商標の登録ができる。
cf.・解説/登録要件(pdf, 弁護士 伊達智子)
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法令・規則・審査基準・審査便覧
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