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特許法・実用新案法の改正

 
2007年
6月24

 意匠法等の一部を改正する法律
 特許法が次のとおり改正がされます。(施行日:2007.04.01)
(1)特許査定・拒絶査定の謄本送達後30日間に出願の分割が可能。ただし、特許査定後においては、設定登録前に限る。(審査終了まで→審査終了後30日以内までを追加)
(2)もとの出願時に通知された拒絶理由が解消していない分割出願には、「最後の拒絶通知」が通知された場合と同じ補正制限を課す(50条の2)。
(3)最初の拒絶理由通知後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明に変更する補正(いわゆるシフト補正)禁止。拒絶理由となるが、無効理由ではなし。
(4)外国語書面出願の翻訳文提出期限延長。(出願日から2月以内→出願日/優先日から1年2月以内)  → 審査基準  

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