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意匠法の改正

 
2007年
6月7日

 意匠法等の一部を改正する法律
■ デザインの保護の観点から、意匠法が次のように改正がされます。(施行日:2007.04.01)
(1) 意匠権の存続期間を登録日から15年を20年に延長。施行日以降の出願について。
(2) 意匠の定義の見直し(画面デザインの保護の拡充:2条2項新設)情報家電等の操作画面(初期画面以外の画面や別の表示機器に表示される画面)のデザインの保護対象が拡大。施行日以降の出願について。
(3) 意匠の類似判断は需要者(取引者を含む)の視覚による美感に基づいて行うことを明確化。(参照:最二小判昭49年3月19日民事判例集28巻2号、最判昭50年2月28日取消集(昭和50年度))
(4) デザインのバリエーション(関連意匠)や部品・部分のデザイン(部分意匠)の出願が公報発行日までに延長。出願人同一の判断は後願査定時。
(5) 秘密意匠制度の請求可能時期の追加が行われた。(出願と同日のみ→登録料納付時も可能に)
(6) 公知となった自らの意匠によって出願した意匠が新規でないとされないための証明書類の提出期限が延長された。(出願から14日以内→30日以内)
■ 模倣品対策の強化の観点から、産業財産権四法および不正競争防止法改正(施行日:2007.01.01)
(1) 侵害行為に模倣品の輸出を追加(産業財産権四法)。
(2) 譲渡等を目的として模倣品を所持する行為を侵害行為に追加(意匠法、特許法、実用新案法)。
(3) 特許権、意匠権及び商標権の侵害罪並びに営業秘密侵害罪について、懲役刑の上限を10年、罰金刑の上限を1,000万円に引き上げ。
 

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