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改正郵便法の施行に伴う意匠登録出願に関する「ひな形又は見本補足書」の提出について H19.10.01から改正郵便法の施行により、特許庁宛に「小包」により提出した場合は、特許庁に到達した日が書類等の提出日となる(特許法19条(実・意・商において準用))。 意匠登録出願に関する「ひな形又は見本」の提出を郵便等を利用して行う場合は、郵便法の適用を受ける通常郵便物又は信書便法2条3項に規定する信書便物のいずれかにより提出する。
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