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| 第T部 | 合衆国特許商標庁 |
| (原文) | 第1章 設立,幹部職員及び一般職員,職務 |
| 第U部 | 発明の特許性及び特許の付与 |
| (原文) | 第10章 発明の特許性 |
| 第V部 | 特許,及び特許権の保護 |
| (原文) | 第25章 特許の補正及び訂正 |
| 第W部 | 特許協力条約 |
| (原文) | 第35章 定義 |
| 100条 | |
| (原文) | 本法において使用する場合は,文脈から異なった意味に解される場合を除き,用語の意味を次のとおりとする。
(a) 「発明」というときは,発明又は発見をいうものとする。
(b) 「方法(process)」というときは,方法,技法又は手段(method)をいうものとし,既知の方法,機械,製品,組成物又は材料の新規用途を含む。
(c) 「合衆国」及び「本邦」(以下「合衆国」と表記する。)というときは,アメリカ合衆国,その準州及び属領をいうものとする。
(d) 「特許権者」は,特許の発行を受けた特許権者のみでなく,その特許権者の権利の承継人を含む。
(e) 「第三者請求人」というときは,第302条に基づく査定系再審査又は第311 条に基づく当事者系再審査の請求人であって,特許所有者でない者をいうものとする。 |
| 101条 | (特許を受けることができる発明) |
| (原文) | 新規かつ有用な方法,機械,製造物若しくは組成物,又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は,本法の定める条件及び要件に従って,それについての特許を取得することができる。 |
※解説「米国特許実務ノート」(丸島国際特許事務所) | |
| 102条 | (特許要件;新規性及び特許を受ける権利の喪失) |
| (原文) | 次の各項の一に該当するときを除き,特許を受ける権利を有する。 |
| (a) | その発明が,当該特許出願人による発明の前に,合衆国において他人に知られ若しくは使用されたか,又は合衆国若しくは外国において特許を受けたか若しくは刊行物に記載された場合,又は |
| (b) | その発明が,合衆国における特許出願日前1 年より前に,合衆国若しくは外国において特許を受けた若しくは刊行物に記載されたか,又は合衆国において公然実施若しくは販売された場合,又は |
| (c) | 当該人がその発明を放棄していた場合,又は |
| (d) | その発明について,当該出願人又はその法律上の代表者若しくは譲受人により外国において,合衆国における出願日前に,合衆国における特許出願日前12月より前に提出された特許出願又は発明者証出願に基づいて最初に特許が取得されたか若しくは取得されるように手続がされたか,又は発明者証の主題とされた場合,又は |
| (e) | その発明が,次に掲げるものに記載されていた場合br>
(1) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によって提出され,第122条(b)に基づいて公開された特許出願,又はbr>
(2) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によって提出された特許出願に対して付与された特許。ただし,第351 条(a)において定義される条約に基づいて提出された国際出願は,当該出願が合衆国を指定国としており,同条約第21条(2)に基づいて英語によって公開された場合に限り,本項の適用上,合衆国において提出された出願の効果を有するものとする。又は |
| (f) | 当該人自身が,特許を得ようとする主題を発明していなかった場合,又は |
| (g) | (1) 第135条又は291条に基づいて行われるインターフェアレンスにおいて,それに係る他の発明者が,第104条によって許容される限りにおいて,当該人の発明の前に,その発明が当該の他の発明者によって行われており,かつ,それが放棄,隠匿若しくは隠蔽されていなかったこと,又は |
※解説「米国特許実務ノート」(丸島国際特許事務所) |
| 111条 | (明細書) |
| (a) | 全般 |
| (b) | 仮出願 ※仮出願(丸島国際特許事務所) |
| 112条 | (明細書) |
| (原文) | 明細書は,その発明の属する技術分野又はその発明と非常に近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し,使用することができるような完全,明瞭,簡潔かつ正確な用語によって,発明並びにその発明を製造し,使用する手法及び方法を記載した説明を含んでいなければならず,また,発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。 |
※解説「米国特許実務ノート」(丸島国際特許事務所) |
| 253条 (a) (原文) |
詐欺的意図なしに,特許に係る1 のクレームが無効である場合,残余のクレームはそれによって無効にはされないものとする。特許権者は,その権利が特許の全部又は一部に係るものであるか否かに拘らず,法律によって要求される手数料を納付した上で,その特許における本人の権益の範囲を記載し,何れかの完全なクレームに関する権利の部分放棄をすることができる。当該権利の部分放棄は書面をもって行い,特許商標庁において記録されるものとし,また,その後,当該放棄は権利放棄者及び当該人に基づいて権利主張をする者が所有する権利の範囲について原特許の一部であるとみなされるものとする。 |
| 271条 (a) (原文) |
本法に別段の定めがある場合を除き,特許の存続期間内に,特許された発明を,許可なく,合衆国内において製造し,使用し,販売の申出を行い若しくは販売し又は合衆国内に輸入した者は,特許を侵害する。(直接侵害) |
| (b) | 積極的に特許の侵害を誘導した者は,侵害者としての責任を負う。(積極的誘導) |
| (c) | 特許された機械,製品,化合物若しくは組成物の構成要素,又は特許された方法を実施するために使用する材料若しくは装置であってその発明の主要部分をなすものを,特許の侵害に使用するものであり,特許の侵害に使用するために特別に製造又は改作されたものであり,かつ,実質のある非侵害行為に利用される商業的な主要物品又は必需品になり得ないものであることを知りながら合衆国内で販売の申出を行い,販売し,又は合衆国へ輸入した者は,侵害幇助者としての責任を負う。(間接侵害<寄与侵害>) |
| (d) | 他の点では特許に係る侵害又は寄与侵害に対する救済を受ける権利を有する特許所有者は,次に掲げる事項の1又は2以上を行ったことを理由として,救済を否定されること又は特許権に係る濫用又は不法な拡張を犯したものとみなされることはない。 |
| (e) | (間接侵害) |
| (f) | (1)特許発明の構成要素のすべて又は実質的な部分を,許可なく合衆国内又は海外へ供給するか供給せしめた者は誰でも,そのような構成要素が,全体又は部分的に非結合状態にはあるが,それが合衆国内で結合された場合は当該特許の侵害となるような方法において,合衆国外での当該構成要素の結合を積極的に教唆した場合は,侵害者としての責任を負う。 |
| (g) | 合衆国で特許されている方法により作られた製品を,許可なく合衆国に輸入し,合衆国内で販売し,販売を申出又は使用する者は,当該製品の輸入,販売の申出,販売,又は使用が当該方法の特許の存続期間の間に行われたときは,侵害者としての責任を負う。方法の特許の侵害訴訟にあっては,そのような製品の輸入又は他の形での使用若しくは販売の申出及び販売による侵害に対して本法に基づく適切な救済手段が存在しない場合でない限り,当該製品の非商業的使用又は小売による侵害に対しては救済は与えられてはならない。 |
| (h) | (略) |
| (i) | 本条において,特許権者又は特許権者から権限を受けた者以外の者による「販売への申出」又は「販売の申出」とは,特許期間の失効前に販売が行われるものを指す。 |