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韓国知財関連法の改正

2006年

 
9月13日

■特許法・実用新案法の改正

 韓国特許法及び実用新案法の改正法が、2006年2月9日に成立し、3月3日に公布された。

1. 異議申立制度の廃止及び無効審判制度との統合(2007年7月1日より施行)
 登録公告日後3ヵ月間、新規性違反、進歩性違反などの公益的理由に限り、誰でも無効審判を請求することができる。また、冒認出願や共同出願違反を理由とする場合は、利害関係人の請求に限られる。
 2006年10月1日から2007年6月30日までは改正された無効審判や異議申立を選択することができるが、2007年7月1日以降に登録公告される特許については、無効審判のみを請求しなければならず、異議申立は認められない。

2. 出願公開前の情報提供(2006年10月1日より施行)
 出願公開前であっても、いつでも情報提供ができる。審査待機期間が10ヵ月に短縮された場合でも、第三者が情報提供により審査へ関与することが可能になる。

3. 実用新案の審査制度導入(2006年10月1日より施行)
 基礎的要件のみを審査して先登録した後、技術評価申請がある場合に限り実体審査を行い、実用新案登録を維持するか否かが決定されていたが、今回の法改正を通じて特許と同様に実体審査後に実用新案登録を許諾する制度に転換された。
 これまで特許と実用新案の二重出願が可能だった。今後は、二重出願制度が廃止される代わりに、特許と実用新案との間の変更を認める「変更出願制度」が導入される。

4. 新規性喪失の例外範囲の拡大
 これまでは、「試験、刊行物への発表、大統領が定める電気通信回線を通じた発表、省令で定める学術団体での書面発表」のいずれかに該当する場合にのみ、新規性喪失の例外が認められていた。改正法では、特許出願前に行われたすべての自発的行為について、新規性喪失の例外規定が適用される。ただし、発明が公知になった日から6ヵ月以内に韓国特許庁へ出願しなければならない。また、特許公開公報への掲載は、「自発的行為」には含まれない。

5. 公知・公用に関する世界主義の導入(2006年10月1日より施行)
 韓国外における公知・公用も新規性喪失事由となる。

6. 拒絶、放棄された出願の先願の地位排除
 拒絶が確定した出願や放棄された出願には先願の地位が認められない。

7. PCT出願の翻訳文提出期限の1ヵ月延長
 韓国国内段階以降時の翻訳文提出期限が、優先日から31ヵ月間へと延長される(従来は、30ヵ月間)。ただし、韓国国内書面と翻訳文を韓国特許庁へ同時に提出しなければならない。

8. 植物特許の‘無性生殖’要件の削除(2006年10月1日より施行)
 植物特許も他の特許と同一な要件さえ満たせば特許を受けられる。
 
 参考文献:
 韓国特許法改正と求められる日本企業の対応策
 三好内外国特許事務所コラム(日経BP知財AWARENESS)
 知的財産権ニュースと情報(YOUME特許法人)  

   




 
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