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不正競争防止法−最高裁判所−

 

2006(H18).1.20 第二小法廷判決 H17(受)575 名称使用差止等請求事件pdf

 不正競争防止法2条1項1号,2号にいう「営業」は、宗教法人の本来的な宗教活動及びこれと密接不可分の関係にある事業を含まない。

1984(S59).5.29 第三小法廷判決 S56(オ)1166 フットボールチーム事件pdf

 ・・・ また、ある商品表示が同項1号所定の他人の商品表示と類似のものにあたるか否かの判断についても、前示営業表示の類似判断(最高裁判S58.10.7 S57(オ)658)の場合と同一の基準によるべきものと解する。

1983(S58).10.7 第二小法廷判決 S57(オ)658 商号「日本ウーマン・パワー」使用差止等pdf

 ある営業表示が不正競争防止法1条1項2号にいう他人の営業表示と類似のものか否かを判断するに当たっては、取引の実情のもとにおいて、取引者、需要者が、両者の外観、称呼、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断する。  

   











 
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