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2006(H18).7.27 大阪地裁 H18(ワ)2034 「正露丸」事件
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請求棄却。ある表示が普通名称であるか否かは,もっぱら需要者(取引者及び一般消費者)の認識に関する問題である。
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2006(H18).1.13 東京地裁 H17(ワ)5657 「PTPシート」事件|別紙
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医薬品のカプセルやPTPシートは,「商品の容器若しくは包装」に当たるから,不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に当たり得る。
医療用医薬品のカプセルやPTPシートの色彩自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し,同号にいう「商品等表示」に該当するためには,@ そのカプセルやPTPシートの色彩が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性),かつ,A そのカプセルやPTPシートの色彩が特定の事業者によって長期間独占的に使用され,又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により,需要者においてその色彩を有するカプセルやPTPシートが特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていること(周知性)を要すると解する。
原告カプセル及び原告PTPシートの色彩構成は,医療用医薬品全体ではもちろん,胃潰瘍治療薬の中でも,顕著な特徴を有しているとはいえず,需要者においてこれを用いて商品を識別しているとはいい難いから,いかに多数の原告商品が販売されたとしても,原告カプセル及び原告PTPシートの色彩構成には自他商品識別機能ないし出所表示機能はなく,同号にいう「商品等表示」には該当しない。
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2005(H17).2.15 東京地裁 H15(ワ)27084 マンホール用ステップ事件|pdf|別紙
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商品の形態が商品等表示(不正競争防止法2条1項1号)に該当するための要件及び商品の形態が商品の技術的な機能及び効用に由来する場合と商品等表示。(判例時報No.1891,p147)
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2004(H16).10.20 東京地裁 H15(ワ)15674 不正競争 ロッテ vs 江崎グリコ|pdf
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新聞広告において、「一般的なキシリトールガムに比べ約5倍の再石灰化効果を実現。ポスカムは、歯を丈夫で健康にします。」と大きく表示。
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2004(H16).9.13 大阪地裁 H15(ワ)8501号の2 ヌーブラ(NuBra)事件|pdf|別紙
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日本国内における独占的販売権者が不正競争防止法2条1項3号による保護主体となれると判断された事例。(判例時報No.1899,p142)
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2004(H16).07.28 東京地裁 H15(ワ)29376 カルティエ腕時計事件|pdf|別紙
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商品の形態について周知又は著名な商品等表示(不正競争防止法2条1項1号)であると認められた事例。(判例時報No.1878,p129)
※ 商品の形態について周知又は著名な商品等表示と認められた事例
(1) 1999(H11).6.29 東京地判平7(ワ)13557号|pdf|別紙
(2) 1999(H11).09.20東京地判平11(ヨ)22125号
(3) 2002(H14).05.31 東京高判平12(ネ)276号|pdf|別紙
※ 否定された例
(1) 2001(H13).3.27 東京地判平12(ワ)12675号 |pdf|別紙
(2) 2002(H14).1.30 東京地判平12(ワ)12838号|pdf|別紙
(3) 2003(H15).7.9 東京地判平15(ワ)128号|pdf|別紙
(4) 2004(H16).11.9 大阪地判平15(ワ)7126号 ミーリングチャック(MillingChuck)事件(民法上の不法行為に該当するとされた。)|pdf|別紙
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2004(H16).1.28 東京地裁 H14(ワ)18628 常時設楽 vs 携帯設楽
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商標権侵害には該当しないが、YがXの取引先に対し、X製品の販売がYの有する商標権侵害となる旨告知した行為は、商標権に基づく正当な権利行使と評価できるから不正競争行為及び不法行為のいずれにも該当しないとされた事例。(判例時報No.1847,p60)
※(1) 結果として権利侵害が否定され、損害賠償が認められた事件は極めて多い(小田昌延・不正競争防止法概説p.250)
(2) 損害賠償が認められるとすれば正当な権利行使を萎縮させるおそれがあるので過失の有無の判断によってこの間の調整を図る(田村善之・不正競争防止法概説[第二版]p.447)
※ 過失を否定した裁判例。
(1) 大阪地判S53.12.9(無体集10.2.617)
※ 正当行為とし、不正競争行為を否定した例
(2) 東京高判2002(H14).8.29 (判例時報No.1807,p128),
東京地判2004(H16).8.31|pdf|別紙 ジャストシステム v 松下(判例時報No.1876,p136)
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2002(H14).12.19 東京地裁 H13(ワ)12434 不正競争 コンクリート製斜面受圧板の名称|pdf|別紙
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「クロスタイプ」,「セミスクエアタイプ」及び「スクエアタイプ」の名称は商品等の表示(不競法2条T-1/2号)にあたらない。
「商品形態が当該商品の機能ないし効果と必然的に結びついている場合には、このような形態は不競法2条T-1/2号の)の商品等の表示として保護されない」ことは裁判決としてほぼ定着。(判例時報No.1823,p135)
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1999(H11).9.20 東京高裁 H11(ヨ)22125 アップルコンピュータ v ソーテツク|別紙
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債務者商品の形態が債権者商品の形態と類似していると判断された。
そして、一般に、企業が、他人の権利を侵害する可能性のある商品を製造、販売するに当たっては、自己の行為の正当性について、あらかじめ、法的な観点からの検討を行い、仮に法的紛争に至ったときには、正当性を示す根拠ないし別紙を、すみやかに提示することができるよう準備をすべきであるといえる、とした。
※「不正競争防止法による意匠権の権利の制限に関する一考察」弁理士中村 彰吾 Patent2002 Vol.55 No.1 p.23-28
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