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対象商品を特定せずに「ヤマダさんよりお安くしてます」と表現するが、顧客にとって「著しく有利」であると一般消費者に誤認されるものではない。(判例時報No.1904,p128) | |
仕入価格が営業秘密であり、これを開示して「原価セール」を行ったことは、不正競争防止法2条1項7号に違反する不正競争行為であるとともに、不法行為(独占禁止法違反、景品表示法違反等)あるいは取引基本契約の債務不履行を構成すると主張して、損害賠償(1億円の連帯支払い)を請求。 | |
「JS」及び「RK」の表示は,いずれもローマ字の2字の組合せからなる,それ自体簡単な構成の標章であり,このような標章は,取引上も商品の記号・符号等として一般に採択,使用されているものであって,これを特定人の独占的使用にゆだねるのは相当でないから,特段の事情のない限り,商品表示としての自他商品識別機能ないし出所表示機能を有しないか,希薄な表示というべきである。(判例時報No.1865,p122) | |
商品形態が出所表示機能を取得するためには、同種商品が一般に有するものとは異なる形態であることが必要であるが、この形態が他の同種商品と比較して特異な形状であるとまではいえなくとも、当該商品の製造販売、広告宣伝等の程度によっては、出所表示機能を取得することができる。また、上記の同種商品一般と異なる形態は、必ずしも、基本的形態において具備する必要はなく、具体的形態におけるものも、当該商品の製造販売、広告宣伝等の程度に加え、その具体的形態が看者の注意をひく程度によって、出所表示機能を取得することができるというべきである。(判例時報No.1819,p121) | |
衣料品について形態模倣行為(2条T-3号)が認められ損害賠償が命じられた例。(判時1822.138) | |
カスタムパーツを自由に製造販売することを、それが交換部品であることのゆえに、許容しなくてはならない特別の必要性を見いだすことはできない。少なくとも、修理部品とは異なるカスタムパーツのような交換部品の市場においては、完成された商品の市場における形態模倣の規制と同様に、交換部品の模倣の規制がなされるべきものであり、交換部品であるからといって、特別に模倣規制を緩和すべき理由を見いだすことはできない。(カスタムパーツは、不競法2条1項3号の「通常有する携帯」には該当しない。)添付別紙 | |
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