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商標法−最高裁判所−

 

2005(H17).7.22 第二小法廷判 H16年(行ヒ)343 審決取消「国際自由学園」事件pdf

 商標「国際自由学園」が上告人略称「自由学園」を含む商標であること,上告人が被上告人に承諾を与えていないことは明らかであるから、上告人略称が上告人の名称の「著名な略称」といえるならば、8号所定の商標に当たるものとして、商標登録を受けることができない。(「自由学園」は「著名な略称」にあたる。)

2005(H17).7.14 第一小法廷判 H16年(行ヒ)4号 「eAccess」商標事件pdf

 審決取消訴訟中になした出願分割と同時にする補正には遡及効なし。商標法68条の40による補正には遡及効があるが、68条の40によらない商標法施行規則22条4項に基づく補正には遡及効なし。なくても、不都合は生じない。cf. 「the Union」事件 (判例時報No.1907,p129)
前審:東京高裁H15(行ケ)83 2003(H17).10.7
前審と同じ判断:東京高裁H15(行ケ)121 2003(H17).10.28
 最高裁と同じ判断:東京高裁H15(行ケ)64 2003(H17).10.15
反対意見:弁護士平尾正樹 Patent Vol.59 No.8 p.47-50

2005(H17).7.11 第二小法廷判 H15年(行ヒ)353 Rudolph Valentino無効事件pdf

 商標法4条1項15号違反を理由とする商標登録の無効の審判請求が除斥期間を遵守したものであるというためには、除斥期間内に提出された審判請求書に当該商標登録が同号に違反する旨の記載があることをもって足りる。(判例時報No.1907,p125)
解説 前最高裁判所調査官 長谷川浩二 Law & Technology No.30 2006/1 p.67-76

2004(H16).6.08 最高裁 H15年(行ヒ)265 審決取消「LEONARD KAMOUT」事件pdf

 アメリカ合衆国の彫金師であり,銀製アクセサリーのデザイナーであるレナード・カムホートの氏名から成る商標「LEONARD KAMOUT」についての商標法4条1項8号(肖像,氏名等に関する他人の人格的利益の保護)の判断時期(同条3項:出願時および査定・審決時の両時判断)について。
H15.07.15 東京高判H15(行ケ)183 審決取消請求事件
重要判例解説 (最高裁判所調査官 長谷川 浩二 L&T No.26 2005/1 p.73-78)

2003(H15).2.27 第一小法廷判 H14(受)1100 フレッドペリー並行輸入事件pdf

 並行輸入と商標権侵害についての基準:
(1)当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたもの(真正商品性)であり,
(2)当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより,当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するもの(権利者の同一性)であって,
(3)我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから,当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合(品質の同一性)には,
いわゆる真正商品の並行輸入として,商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。けだし,‥‥‥上記各要件を満たすいわゆる真正商品の並行輸入は,商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく,商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず,実質的に違法性がないということができるからである。
論説・解説「ライセンス契約違反の並行輸入と商標権侵害の有無」 弁護士 小松 陽一郎 L&T No.22 2004/1 p.4-13
重要判例解説 (東京地方裁判所判事 高部 眞規子 L&T No.20 2003/7 p.47-58)

2002(H14).9.17 第三小法廷判 H13(行ヒ)7 「Mosrite」事件

 商標法56条1項において準用する特許法153条2項所定の手続を欠くという瑕疵が審決を取り消すべき違法に当たらない場合。
重要判例解説 (最高裁判所調査官 長谷川 浩二 L&T No.18 2003/1 p.59-64)

2002(H14).2.28 第二小法廷判 H13(行ヒ)12 「水沢うどん」事件pdf

 固有必要的共同訴訟であるとして,本件訴えを却下した原判決を破棄し,本件を東京高等裁判所に差し戻した。
 無効審決の取消訴訟の提起は,商標の消滅を防ぐ保存行為に当たること,最二小判平14・2・22(平成13年(行ヒ)第142号)が挙げる場合のほか,無効審決後に持分を放棄したにもかかわわらず出訴期間内に登録が完了しない場合に共有者の一人が単独で提起した訴えが不適法であるとすると不当な結果となりかねないこと等を理由として,商標権の共有者は,当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは,各自,単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる旨判示した。

2002(H14).2.22 第二小法廷判 H13(行ヒ)142 「ETNIES」事件pdf

 請求却下。商標権の共有者の1人は、当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。
 実用新案を受ける権利の共有者が拒絶査定不服の審判に対する請求不成立審決につき提起する審決取消訴訟は,固有必要的共同訴訟であるとするのが最高裁判例であるが(最三小判平7・3・7),本判決は,査定系に係る上記判例とは事案が異なるとした。
重要判例解説 (最高裁判所調査官 高部 眞規子 L&T No.17 2002/10 p.50-56)

2000(H12).07.11 第三小法廷判 H10(行ヒ)85 商標「レールデュタン」事件pdf

 商標法4条1項15号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無を判断する基準

1997(H9).3.11 第三小法廷判 H6(オ)1102 小僧寿し事件pdf別紙1別紙2

 「商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所を誤認混同するおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、右三点のうち類似する点があるとしても、他の点において著しく相違するか、又は取引の実情等によって、何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められないものについては、これを類似商標と解することはできないというべきである(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)」
商標権者からの商標法38条3項に基づく損害賠償請求に対して、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができる。

1993(H5).9.10 第二小法廷判 H3(行ツ)103 審決取消「SEIKO EYE」pdf

 「SEIKO EYE」商標は、眼鏡をもその指定商品としているから、右商標が眼鏡について使用された場合には、「EYE」の部分は、眼鏡の品質、用途等を直接表示するものではないとしても、眼鏡と密接に関連する「目」を意味する一般的、普遍的な文字であって、取引者、需要者に特定的、限定的な印象を与える力を有するものではない。

1992(H4).9.22 最高裁第三小法廷 H3(オ)1805 「木林森」事件pdf

 せっけん類、化粧品等について登録商標「大森林」を有する商標権者は、「木林森」の商品名を使用して、育毛剤、シャンプーを販売している被告の使用中止を求めた裁判において両商標の類似が問題になった。
 最高裁では、「・・・全体的に観察し対比してみて、両者は少なくとも外観、観念において紛らわしい関係にあることが明らかであり、取引の状況によっては、需要者が両者を見誤る可能性は否定できず、ひいては両者が類似する関係にあるものと認める余地もあるものといわなければならない。」とした。

1991(H3).4.23 第三小法廷判 S63(行ツ)37 審決取消pdf

 商標登録の不使用取消審決の取消訴訟における当該登録商標の使用の事実の立証は、事実審の口頭弁論終結時に至るまで許される。

1990(H2).7.20 第二小法廷判 S60(オ)1576 ポパイ商標権侵害排除等参加pdf

 「ポパイ」の漫画の著作権者の許諾を得て乙標章を付した商品を販売している者に対して本件商標権の侵害を主張するのは、客観的に公正な競業秩序を乱すものとして、正に権利の濫用というほかない。

1984(S59).10.23 第三小法廷判 S56(行ツ)99 審決取消「the Union」pdf

 審決がされて手続の補正をすることができない時期に至って二以上の商品を指定商品とする商標登録出願について指定商品の一部放棄をしても、指定商品の一部を除外して残余の商品に指定商品を減縮し、その効果を商標登録出願の時点に遡及させ、減縮した商品を指定商品とする商標登録出願にする効果は生じない。

1982(S57).11.12 第二小法廷判 S57(行ツ)15 審決取消「月の友の会」pdf

 「株式会社月の友の会」なる商号は商標法4条1項8号にいう「他人の名称」に該当し、「月の友の会」は「他人の名称の略称」に該当するものと解すべきであって、登録を受けようとする商標が他人たる「月の友の会」なる略称を含むものである場合には、その商標は、右略称が他人たる株式会社を表示するものとして「著名」であるときに限り登録を受けることができない。

1968(S43).2.27 第二小法廷判 S39(行ツ)110 拒絶査定不服抗告審判「氷山・しょうざん事件」pdf

 商標の類似について。「商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従って、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない。」

1966(S41).2.22 第三小法廷判 S38(オ)914 審決取消「寶焼酎」pdf

 商品が「寶味淋」、「寶焼酎」等と呼称され、一般に知られている。「寶」の字による商標が世人一般に知られ著名化しているということであつて、それには、かかる商標が、補助参加人の商品である味淋なり焼酎なりを媒介として世上一般に知れわたつていることを確認しうれば足り、もとより補助参加人の販売にかかる各種の商品のすべてが著名であることを必要とするものではない。  

   



 
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