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商標の類否と商標的使用。商標的使用については、「商標が織ネームやタグだけでなく,Tシャツの胸元やサンダル等の足を乗せる部分に付された商品が数多く存在することは,当裁判所に顕著である。」と述べている。(cf. ポパイ事件) | |
商品「被服(運動用特殊衣服を除く)」について。洋服と運動用特殊衣服との境界が不明確となり,従来運動用特殊衣服と解されていたものを洋服と解する必要が生ずる場合があることは否定できない。 | |
商標法38条1項の「商品の単位数量当たりの利益」とは,侵害行為がなければ商標権者又は専用使用権者において追加的に販売することができたはずの数量の権利者商品の販売額から,当該数量の権利者商品を追加して販売するために追加的に必要であったはずの費用を控除した額を,当該数量で除して,権利者商品の単位数量当たりの額としたもの,すなわち,商品販売額から変動経費を控除した上で,単位数量当たりの額として算出した,いわゆる限界利益をいうものと解される。(判例時報No.1925,p154) | |
『商品「インクリボン」に「For brother」と表示する行為は,被告標章を,被告製品の自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用する行為,すなわち商標としての使用行為であると解することはできない。』として、商標的使用・商標権侵害を否定した。(判例時報No.1972 p109) | |
原告勝訴。被告は、サイトのトップページを表示するためのhtmlファイルに、メタタグとして「meta name=description content=クルマの110番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリー販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。」と記載。 | |
菓子等について登録商標「花粉」を有する商標権者は、のど飴について「花粉のど飴」を使用している被告を訴えた。 | |
被服に「United Sports」を付する行為は,原告の登録商標「UNITED/ユナイテッド」(登録第2053119号)の使用になる。 | |
被告は,ホームページにおいて,広告業務及び求人情報提供の業務を行っていた。
上記役務の提供は広告媒体ないし求人情報媒体の提供に伴う付随的なものであると主張するが,本件ホームページは,一般大衆に対しては「新聞の記事に関する情報の提供」を行う媒体であり,広告主及び雇用希望主に対しては「広告」及び「求人情報の提供」業務を行う媒体にそれぞれ該当し,本質的に二面性を有するのであるから,どちらかが一方に付随するということはできない。 | |
商標の本質的機能は、自他商品の識別機能にあると解するのが相当(商1条、3条)。このような商標の本質及び商標法の規定に照らせば、「登録商標の使用をする権利」(25条)とは、自他商品の識別機能を有する態様で表示される商標の使用をする権利を意味するものと解すべきであり、36条は、商標が自他商品の識別機能を果たすことを妨げる行為を排除し、商標本来の機能を発揮できるようにすることを目的とするものと解すべきである。したがって、自他商品の識別機能を有しない態様で表示されている標章の使用は、同法25条本文に規定する登録商標の使用権を侵害するものということはできず、また、同法36条による差止請求の対象となるものでもないというべきである。 | |
本件マンションやその広告等に被告標章を付する行為や、これらを所持する行為をもって、「建物の売買」という役務の提供につき使用する行為に該当するということはできないから、被告の被告標章の使用について、本件登録商標の指定役務である「建物の売買」という役務に使用したものとして本件商標権の侵害をいう原告の主張は、採用することができない。しかし、被告は、被告標章を建物という「商品」に使用したということができる。 | |
コカ・コーラ商標は著名であること等の事実に照らすならば、我が国の一般的な取引者及び需要者の注意を惹いて中心的な識別力を有する要部は、「Coca−Cola」の部分と解するのが相当である。 | |
本件CDに使用されている被告標章は、編集著作物である本件アルバムに収録されている複数の音楽の集合体を表示するものにすぎず、有体物である本件CDの出所たる製造、発売元を表示するものではなく、自己の業務に係る商品と他人の業務に係る商品とを識別する標識としての機能を果たしていない態様で使用されているものと認められる。 | |
商標法上商標は商品の標識であるが(商標法2条1項)、ここにいう商品とは商品それ自体を指し商品の包装や商品に関する広告等は含まない(同法2条3項参照)。そして、ある物品がそれ自体独立の商品であるかそれとも他の商品の包装物又は広告媒体等であるにすぎないか否かは、その物品がそれ自体交換価値を有し独立の商取引の目的物とされているものであるか否かによって判定すべきものである。・・・そうだとすると、右Tシヤツ等は、それ自体が独立の商取引の目的物たる商品ではなく、商品たる電子楽器の単なる広告媒体にすぎないものと認めるのが相当であるところ、本件商標の指定商品が第17類、被服、布製身回品、寝具類であり、電子楽器が右指定商品又はこれに類似する商品といえないことは明らかであるから、被告の前記行為は原告の本件商標権を侵害するものとはいえない。 | |
商標の使用(37条1号)とは、商品の同一性を表示するための識別標識(標章)を、商品又は商品の包装に付し、これを譲渡等し、商品に関する広告、定価表又は取引書類に右標章を附して展示し又は頒布する行為を指称するものと解され(2条3項)、商人が自己を表示するために用いる商号であってても、商品の同一性を表示するための識別標識用いられる場合は、これを商標の使用というべきである。 | |
被告標章一は、前記絵画部分とも相俟つて、被告販売に係るカルタが、周知の昔話「一休さん」のうち現にテレビ放送により放映されているテレビ漫画映画「一休さん」を基にして作られたものであり、絵札に表される登場人物のキヤラクター等が右テレビ漫画映画に由来するものであることを表示するにすぎないものといわなければならず、したがって、自他商品の識別標識としての機能を果たす態様で使用されているとは認められない。 | |
商標的使用か否か。「商品の識別標識としての商標は、広告、宣伝的機能、保証的機能をも発揮するが、「本来の商標」の性質から言つて、えり吊りネーム、吊り札、包装袋等に表示されるのが通常である。「本来の商標」がシャツ等商品の胸部など目立つ位置に附されることがあるが、それが「本来の商標」として使用される限り、世界的著名商標であつても、商品の前面や背部を掩うように大きく表示されることはないのが現状である。・・・商標の本質的機能である自他商品の識別機能及び商品の品質保証機能を有せず、・・・」。 | |
段ボール箱に表示された「巨峰」「KYOHO」の標章は、その客観的機能からみても、又これを製造している被申請人の主観的意図からみても、内容物たる巨峰ぶどうの表示であり、包装用容器たる段ボール箱についての標章の使用ではないというべきである。しかりとすれば、被申請人の別紙目録記載の物件の製造販売は、申請人の本件商標権に対する侵害行為を構成するものとは認められず。 | |
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