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「著名な『Coca-Cola』の文字部分を自他商品の識別標識として捉えるのに対し,立体的形状部分は,商品の容器の形状を表すものと認識するにとどまり,それ自体自他商品識別標識として捉えることはない」とした審決に対する取消訴訟である。 | |
審決取消。本件商標「Shoop」は、引用商標から「シュープ」の称呼が生じるため称呼類似としたが、取引の実情等において『引用商標から「シュープ」の称呼が生じると認識することはなく,・・・称呼を共通にすることによる混同は生じない・・・』とし、『本件商標は,その指定商品中セーター類等に使用された場合,引用商標とは異なる印象,記憶,連想等を需要者に与えるものと認められ,商品の出所につき誤認混同を生じるおそれはないというべきである。』と判断した。 | |
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2007(H19).10.30 知財高裁 H19(行ケ)10178 「コイダス/coidas」不使用取消事件 | pdf | |
登録商標と社会通念上同一と認められる標章。審決取消。 | |
「正露丸」が普通名称化したかではなく,もともと普通名称にすぎない「正露丸」が商品等表示性を有する表示と認識されるに至ったかであるところ,前記認定のとおり,社会の人々の認識に転換をもたらすような事態は生じておらず,「正露丸」の普通名称性には変わりがないと認められる。控訴棄却。 | |
無料で頒布される新聞・雑誌(無料紙)の商品性について。「同一又は類似の商標を付した無料紙が現れれば,ある無料紙が築き上げた信用にフリーライドされたり,希釈化されたりする事態も起こり得る。したがって,無料紙においても,付された商標による出所表示機能を保護する必要性があり,商品が読者との間で対価と引換えに交換されないことのみをもって,出所表示機能の保護を否定することはできない」とし審決を取り消した。 | |
商品の類似について。「豆乳を主原料とするカプセル状の加工食品」(第29類,類似群コード 32F01, 32F02, 32F03, 32F04 が付されている健康食品)と「共棲培養した乳酸菌生成エキスを加味してなる豆乳,その他の豆乳」(類似群コード 32F05 が付された加工食品としての豆乳)とは類似する商品であるとして審決を取り消した。 | |
商標法3条1項3号に該当するが、使用による識別力が認められるとして審決を覆した事例。 | |
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2007(H19).4.26 知財高裁 H18(行ケ)10458/10555 「がんばれ!受験生」事件|pdf / pdf | |
商標法8条2・4・5項に基づく協議・協議命令・くじの手続を執るべきであったのにこれを看過し,両出願につき商標登録させてしまった場合,これらの手続違背が当然には商標法46条1項の商標登録の無効審判事由に該当しない。 | |
拒絶審決(商標法3条1項6号又は4条1項16号)を取り消した事例。 | |
商標の使用(カタログの頒布)について。取引相手にカタログが配布されただけでは「頒布」されたには該当しない。 | |
「ベニハヤト」がさつまいもの一品種であり,昭和62年ころから雑誌や新聞で紹介され,取引者,需要者に広く知られるようになっている。 | |
商標「LAB/SERIES」は,原告から使用許諾を受けた本件登録商標「LAB」の使用である。 | |
請求棄却。法人格なき社団である「三浦半島酪農組合連合会」の代表者の出願商標についての商標法3条2項の適用(不服2003−8860号事件)。 | |
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2006(H18).5.25 知財高裁 H17(行ケ)10817 「WHITE FLOWER」不使用取消審判 | pdf | |
商標法2条3項2号にいう「譲渡」が日本国内において行われたというためには,譲渡行為が日本国内で行われる必要があるというべきであって,日本国外に所在する者が日本国外に所在する商品について日本国内に所在する者との間で譲渡契約を締結し,当該商品を日本国外から日本国内に発送したとしても,それは日本国内に所在する者による「輸入」に該当しても,日本国外に所在する者による日本国内における譲渡に該当するものとはいえない。 | |
請求棄却。商標の類否は、・・・ 総合的に判断すべきものと解される(最高裁S39年(行ツ)110号,S43.02.27第三小法廷判決)。なお,ここで考慮される取引の実情とは,指定商品又は役務全般についての一般的,恒常的なものを指すものであって,特殊的,限定的なものを指すのではない(最高裁S47(行ツ)33号,S49年4月25日判決)。 | |
請求棄却。商標法3条2項にいう「需要者」とは,本件指定商品である「ジーンズ製のズボン」のような場合にあっては,小売業者のような取扱業者のみならず最終購買者である一般消費者をも含むと解するのが相当である。 | |
>商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠くものであることによるものと解される(最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・判例時報No.927,p233)。 | |
「ひよこちゃん」(30類:即席中華そばのめん) v. 「ひよこ」(立体商標/30類:菓子) 混同を生ずるおそれについての判断と類否判断を丁寧に説明 | |
被控訴人らが、顧客から使用済みのインクボトルの引渡しを受けて、同形のインクボトルに被控訴人インクを充填して販売する態様の行為においても、被控訴人らのパンフレット等には、控訴人印刷機等の名称がそのまま使用され、打ち消し表示もされておらず、むしろ被控訴人インクが控訴人の純正インクであるかの如き誤解を招く記載もあること、・・・ 等が認められるのであるから、顧客から空インクボトルの提供があっても、それ故に、顧客が「インクボトルに充填されているインクが控訴人と無関係に製造された被控訴人インクである」ことを正確に認識することができるとはいえない。(侵害) | |
「電子応用機械器具(医療機械器具を除く)」[類似群コード:11C01]と「半導体ウェハ」[類似群コード:11C01]について,一般的には類似(包含)の関係にあると考えられているが、取引の実情を勘案した上で判断を加えて、非類似とした。(判例時報No.1874,p122) | |
被控訴人がいわゆる打ち消し表示をしていたらどうなるか?(需要者が出所の混同を生ずるか否かで判断すべきと考える。) | |
被告は,先願の商標(8条T)は商標登録されている必要がある,と主張する。しかし,法8条1/3項並びに法46条1項1号並びに法のその余の規定をみても,法46条1項1号所定の無効理由の判断において,ある商標が法8条1項の規定における先願の商標とされるためには,それが商標登録されている必要がある,と解すべき理由は見いだし得ない。 | |
商標法60条の40と10条の分割における遡及効について ※参考:最高裁判決 | |
立体商標における使用による顕著性(商標法3条2項)の適用。「角瓶」との名称が,需要者の間に広く認識されるようになり,自他商品識別機能を果たすようになったということはできても,本願商標の形状自体が,直ちに自他商品識別機能を有するということはできないとした。 | |
外観、称呼及び観念を総合的に比較検討し、全体的に考察した場合には、上記のとおり本願商標と厳密には書体が同一ではない文字、縦書きで書された文字及び「角」と「瓶」の字間が本願商標よりも広い文字による表示に係る商標も、本願商標と商標としての同一性を損なうものではなく、競業者や取引者、需要者等の第三者に不測の不利益を及ぼすおそれがないものと社会通念上認められるから、使用商標が出願商標と同一である場合に当たるものというべきである。 | |
「止血剤」は,「医療補助品」に属する「脱脂綿」に類似する。従って、「止血剤」は,「薬剤」には属さない。 | |
指定役務を第35類「化粧品等に関連する小売り」は、商標法6条1項の要件を具備しない。小売はあくまでも商品の販売を目的とするものであって、現に、商品の小売において、商品本体の価格とは別にサービスの対価が明示され、独立した取引としての対価の支払が行われているものではない。(平成18年改正商標法2条2項で「役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。」と規定された。) | |
「多数の商品を掲載したカタログを不特定多数人に頒布し、家庭にいながら商品選択の機会を与えるサービス」(第42類)は、指定役務として認められないとされた事例。原告の本件カタログによるサービス業務は、商品の売買に伴い、付随的に行われる労務又は便益にすぎず、商標法にいう「役務」に該当しない。 | |
本件商標の査定不服の審判の審決時(H9.9.29)においても、商品「いか入りしゅうまい」に使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるものとなっていたものと認めることはできない。 | |
他人の著名な略称「ダイレクトライン」の商標登録取り消し(4条1項8号)。 | |
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2000(H12).01.18 東京高裁 H11(行ケ)156 地模様商標 審決取消請求事件 | pdf | |
原告のトランプ生産の歴史並びにその生産に係るトランプの箱及びカードの裏面の態様を斟酌してみても、我が国において本願商標に係る地模様だけから自他商品識別機能が果たされてきたものと認めることはできない。 | |
「母衣旗」の語が現在の石川町大字母畑の地名の由来であるとしても、伝承的な範囲内に止まるとし、本件商標の登録を維持した審決は妥当。 | |
「『MARCHE′』の文字部分より、単に『マルシェ』の称呼をも生ずる」と認定したが、それは誤りである。 | |
法人格のないでない社団は、商標法4条1項8号の「他人」に含まれる。その社団の名称について4条1項8号を適用するためには、著名性が必要である。 | |
「仮に原告主張のとおり、ジョージア州において現実に本願商標の指定商品が生産されていないとしても、ジョージアという地名が右指定商品の産地を示すものではあり得ないと考えられる特段の事情のない限り、右取引者・需要者はその商品がその地で生産されているかのように思うであろうから、本願商標はその指定商品の産地を普通に表示する標章のみからなる商標であるといわなければならないところ、右特段の事情を認めるに足りる証拠はない。」として、商標法3条1項3号に該当するとした審決の判断は正当であるとしたが、コーヒー、ココア、コーヒー飲料については使用による識別性(3条2項)が認められた。 | |
デパートのおもちゃ売り場で「おもちゃの国」という看板などの表示をしていたために、玩具について登録商標「おもちゃの国 TOYLAND」を有する商標権者が訴えた。 | |
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