【広告】
侵害品譲渡数量の99%について特許法102条1項ただし書の「販売することができないとする事情」があるとされた事例。この場合、特許法102条1項ただし書によって特許権者によって販売できないと認定された分について、同条3項に基づく損害額の請求をできないとされた。 | |
共同発明者の決定とその判断基準。棄却(控訴)判例時報No.1916,p133 | |
被告製品を分解して解析しても、それだけでは発明の内容を全部知ることができないとして、出願前に公然実施されていたとはいえず,新規性を欠くとはいえないとされた事例。(判例時報No.1920,p120) | |
先使用権援用の可否について。先使用権者たる製造業者の利益保護のためには,販売業者による同製品の販売行為が特許権の侵害にならないという効果を与えれば足りるのであって,製造業者が先使用権を有しているという一事をもって,販売業者にも製造業者と同一の先使用権を認めるのは,販売業者に過大な権利を与えるものとして,これまた,先使用権制度の趣旨に反する。(判例時報No.1917,p142) | |
特許請求の範囲に記載された2以上の発明に係るものについては,発明ごとに無効審判を請求することができる(昭和62年法律第27号による改正前の特許法123条1項)。よって,1つの発明について要旨変更によって出願日が繰り下がった結果進歩性欠如の無効理由があるときは,当該特許についてのみ無効とすべきものであり,他方の特許出願について出願日が繰り下がることはないと解すべきである。(判例時報No.1903,p127) | |
物の生産の方法の特許実施品に対し、その方法を再度使用する行為との関係について。(判例時報No.1889,p111) | |
単純方法の発明の実施行為。特許法100条は,特許権を侵害する者等に対し侵害の停止又は予防を請求することを認めているが,同条にいう特許権を侵害する者又は侵害をするおそれがある者とは,自ら特許発明の実施(同法2条3項)又は同法101条所定の行為を行う者又はそのおそれがある者をいい,それ以外の教唆又は幇助する者を含まない。 | |
被告2社は三井化学(原告:代理人ユアサハラ)に各30億円ずつ支払えとの判決。 | |
特許権の通常実施権の設定を受けた者が,当然に実施許諾を受けた特許の有効性を争うことができないとすると,無効理由を含む特許につき実施料の支払等の不利益を甘受しなければならなくなる。したがって,通常実施権者であっても,特許の有効性を争わない等の格別の合意がされない限り,実施許諾の基礎となった特許の有効性を争うことが許される。この理は,実施許諾の基礎となった特許について,第三者から無効審判請求をされた場合であっても同様であり,特許権者が無効理由を解消させる目的で行う訂正請求ないし訂正審判請求をする際,通常実施権者は,特許の有効性を争わない等の格別の合意をした場合でない限り,特許権者に対して,訂正審判請求等の承諾を与えないことは,当然に許される。(判例時報No.1866,p134) | |
特許法101条2号の「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たらないとされた事例。(判例時報No.1892,p89) | |
分割出願によって特許されたものの特許請求の範囲の解釈は、分割出願の手続要件に違反しないように限定的に解釈すべきとされた事例。 | |
日亜化学工業(被告)は鈴木修教授(原告)に職務発明の対価として200億円支払えとの判決。 | |
「ノズルを組み込んだ液体充填機」の製造・販売が「液体充填機のノズル」に係る特許権の侵害にあたる場合に,その損害額の算定に「ノズルを組み込んだ液体充填機」の販売額を基礎として、ノズル部分の液体充填機に対する寄与率が考慮された事例。(判例時報No.1851,p138) | |
特許権に専用実施権が設定されている場合には,設定行為により専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,差止請求権を行使することができるのは専用実施権者に限られ,特許権者は差止請求権を行使することができないと解するのが相当である。 | |
「本件発明は物の発明であるところ,構成要件Fの記載は,製造方法に係る記載部分であるから,発明の技術的範囲を解釈するに当たり,同構成要件によって限定すべきではない旨主張する。しかし,原告の同主張は,以下のとおりの理由から採用できない。」として「特段の事情」を考慮した。 | |
原告が日本国内において販売した原告製品について、これを一般消費者が使用後に現像所に持ち込んだものを購入し、フィルムを入れ替えるなどの作業を行わせたものを被告製品として販売している被告A、および原告が韓国において販売した原告製品について、これを韓国の一般消費者が使用後に現像所に持ち込んだものを韓国の詰替業者が購入してフィルムを入れ替えるなどの作業を行わせたものを、その詰替業者から輸入して、販売している被告Bに対して、原告が当該製品の販売の差し止めを請求した。 | |
「無限摺動用ボールスプライン軸受」事件の東京地裁判決。均等(置換容易性)が認められず、原告敗訴。 | |
|
| |