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2007(H19).12.28 知財高裁 H18(行ケ)10426 データム機能付クランプ装置事件|pdf
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結論の中で、特許庁の審判合議体が、請求項基準説を採用している思われる点について適切な措置であると評価できるとある。(判例時報No.1779,p89)
※2007(H19).7.23 知財高裁 H19(行ケ)10099 編み機およびヤーン切替え装置事件|pdf(判例時報No.1998,p110)
※関連判決:2008(H20).7.10 第一小法廷判決H19(行ヒ)318「発光ダイオードモジュール」事件
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2007(H19).6.20 知財高裁 H19(行ケ)10081 コンクリート製水路壁面改良工事事件|pdf
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訂正の効力は請求項毎に生じるか?「2以上の請求項に係る無効審判請求においては,無効理由の存否は請求項ごとに独立して判断されるのであり,個々の請求項ごとの審判が同時に進行しているものとして考えるのが,無効審判制度の趣旨に沿うものである。そうすると,無効審判の審決において認められた訂正の効力についても,個々の請求項ごとに生ずる。」と判断した。(判例時報No.1997,p119)
※論文「特許無効審決中の訂正請求に係る判断とみなし取下げとの関係」(弁護士川田篤,PatentVol.60 No.11,p24)
※関連判決:2008(H20).7.10 第一小法廷判決H19(行ヒ)318「発光ダイオードモジュール」事件
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2007(H19).5.30 知財高裁 H18(ネ)10077 「インクジェット記録装置用インクタンク」事件|pdf
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分割の要件。「本件原出願の当初明細書等のいかなる部分を参酌しても,上記の構成を必須の構成要件とはしない技術思想(上位概念たる技術思想)は,一切開示されていないと解するのが相当である。・・・ したがって,本件分割出願は,分割要件を欠く不適法なものであるから,その出願日は本件原出願の時まで遡及せず,現実の出願日となる。」
※判例研究「分割出願における実体的要件」(青山耕三,PatentVol.61 No.7,p90)
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2007(H19).1.30 知財高裁 H18(行ケ)10138「反射偏光子」事件|pdf
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引用発明の一体となっている構成の中から本願発明に類似する部分のみ取り上げて、これを一致点として認定することは、ひとまとまりの技術的思想として引用発明にない構成を認定することになり許されないとして審決を取り消した。
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2006(H18).12.20 知財高裁 H18(ネ)10056 「電話の通話制御システム」事件|pdf
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特許出願の手続補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内でしなければならないと規定され(特許法17条の2第3項)、審査基準によれば、当初明細書等から自明な事項は、当初明細書等に記載した事項の範囲内であるとされてる。
審査基準は、周知技術というだけでは補正は許されず、許されるのは周知技術が自明な事項と言える場合に限られると記載されている。この判断に関する判決。
『明細書又は図面の記載から見て,ある事項が自明であるというためには,ある周知技術を前提とすれば,当業者が,明細書又は図面の記載から,当該事項を容易に理解認識できるというだけでなく,たとえ周知技術であろうと,明細書又は図面の記載を,当該技術と結び付けて理解しようとするための契機(示唆)が必要であると解すべきである。しかるところ,テレホンカードシステムは,電話利用のために,磁気カード読み取り機能を有する専用の公衆電話機しか使用できないシステムであるから,「前払い電話通話のためいずれの電話機でも使用できるようにした方法が提供される」という効果を奏する本件出願当初明細書記載の発明とテレホンカードシステムとの間には本質的な相違があるというべきであり,たとえ,両者とも前払い方式の課金システムを伴うものであっても,そのことのみによって,かかる示唆があるということはできない。』とした。
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2006(H18).11.29 知財高裁 H18(行ケ)10227 「シワ形成抑制剤」事件|pdf
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本願発明の請求項1は、「アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ形成抑制剤」であり、引用公報には、アスナロ抽出物を有効成分とする美白化粧科組成物が記載されていた。審決は、本願発明は引用発明と同一発明であるから新規性がないと判断した。
判決は ,当業者が,本願出願当時,引用発明の「美白化粧料組成物」につき,「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められず,本願発明の「シワ形成抑制」という用途は,引用発明の「美白化粧料組成物」とは異なる新たな用途を提供したということができる、として審決を取り消した。
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2006(H18).9.28 知財高裁 H18(ネ)10007 「図形表示装置及び方法」事件|pdf
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特許発明の特許請求の範囲の文言が一義的に明確なものであるか否かにかかわらず,願書に添付した明細書の発明の詳細な説明の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈すべきとした。
※消尽についての判断:東京高裁 H16(ネ)1563 レンズ付きフィルム事件,東京高裁 H14(行ケ)539 人工乳首事件
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2006(H18).04.27 知財高裁 H17(行ケ)10223「酸性水中油型乳化調味料」事件|pdf
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「○○○に用いる」という特許請求の範囲の記載が「物」の発明の構成を限定する意義を有しないとされる一方,容易想到という特許庁の判断が覆された事例。
※「○○○方式に使用される」との記載: 2006(H18).08.31 知財高裁 H17(行ケ)10665|pdf 「静電潜像現像用トナー」事件
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2006(H18).2.18 知財高裁 H17(行ケ)10205 審決取消請求事件|pdf
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実施可能要件不備。C12H22O11・3H2Oの分子式を有する結晶ラクチュロース三水和物(森永乳業)
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2006(H18).1.31 知財高裁 2005(H17)(ネ)10021 インクカートリッジリサイクル事件|pdf|別紙
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使用済みのインクカートリッジを回収し、インクを再充填して販売していたリサイクル・アシスト社に対し、キャノン社が提訴した特許権侵害訴訟の控訴審(原判決の取り消し/侵害)。上告審あり。
特許権が消尽しない場合について、
@ 当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合(第1類型),又は,
A 当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(第2類型)
とし、本件リサイクルは、第2類型に該当するとした。
※判決研究 名大教授 鈴木将文 L&T No.32 2006/7 p.71-85
※「環境保全の理念と特許法の理念との調和について」増井 守 Patent Vol.59 No.10 p.99-103)
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2005(H17).10.19 東京高裁 H17(行ケ)10013 「体重のモジュレーター」事件|pdf|別紙
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サポート要件。遺伝子に関する発明は,有用性が明らかにされて初めて産業上利用できる発明として認めるべきものであるのに,明細書の発明の詳細な説明に記載された有用性の明らかな核酸分子のみならず,有用性を有しない核酸分子をも包含している本願発明の特許請求の範囲は,発明の詳細な説明に記載された発明を超えるものを記載していることとなり,特許法36条6項1号の記載要件を満たしていない。
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2005(H17).9.30 知財高裁 H17(ネ)10040 「一太郎」侵害事件|pdf|別紙
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間接侵害(特許法101条2号、4号)の要件の判断(ジャストシステム vs. 松下電器) 1. 文書及び図形作成ソフトウエアの製造・譲渡等の行為について「情報処理装置」に係る発明について特許法101条2号の間接侵害(物の発明についての間接侵害)ガ成立する。
2. 特許法101条4号にいう「その方法の使用に用いる物」の意義
3. 文書及び図形作成ソフトウエアの製造・譲渡等の行為ガ「情報処理方法」に係る発明について特許法101条4号の間接侵害(方法の発明についての間接侵害)に該当しない。
4.「情報処理装置及び情報処理方法」に係る発明ガ進歩性を欠き,同発明に係る特許は特許法29条2項に違反してされたものであって特許無効審判により無効にされるペきものであるとして,特許権者は,文書及び図形作成ソフトウエアの製造・譲渡等の行為をしている者に対し,同法104条の3第1項に従い,同特許権を行使することガできない。
※判決研究 京大助教授 愛知靖之 Law & Technology No.31 2006/4 p.64-71
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2005(H17).9.22 知財高裁 H17(行ケ)10316 「自動車用窓ガラス」事件|pdf
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特許庁が異議2003-72297号事件についてした決定が取り消された。進歩性あり。 |
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2005(H17).9.22 知財高裁 H17(ネ)10006 「液体充填装置におけるノズル」事件|pdf
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損害賠償請求事件。被告ノズルの液体充填機に対する寄与率が約10%と認められた。 |
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2005(H17).01.27 知財高裁 H16(ネ)1664/1589 チッソ v. メルク|pdf1|pdf2
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「からなる」の解釈。「AとBからなる」との文言は,AとB以外の第三成分を排除する趣旨で使用するのが通常であるから,本件明細書の特許請求の範囲や発明の詳細な説明にAとB以外の第三成分を明示的に加える旨の記載があるなどの特段の事情が認められない限り,「AとBからなる」との文言が「AとBを用いている」との文言と同様にAとB以外の第三成分を排除する意味合いがないと解することはできない。
cf.・2004(H16).2.25 東京地裁 H14(ワ)16268|pdf 「『実質的に・・・から成る』の意義について,・・・のうち,明細書中に具体的な記載がある元素,及び明細書の具体的な記載に基づいて当業者が容易に想到できる元素を含有させることを許容すべきであるが,その範囲を超えた,合金の特性に影響を与える元素を含有させることを許容する趣旨と解すべきではない」として、均等否定。
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2005(H17).1.25 東京高裁 H16(ネ)1563 「レンズ付きフィルム」事件|pdf
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最高裁平成3年3月8日第一小法廷判決を引用。また、「消尽」及び「権利濫用」の主張が時機に後れた攻撃防御方法の提出であり,控訴人らに少なくとも重大な過失ありと認められた。
※消尽についての判断:東京地裁H8(ワ)16782号,東京地裁H11年(ヨ)22179号(判例時報No.1712,p175),東京高裁H13年(ネ)959号(判例時報No.1779,p89),知財高裁 H17(ネ)10021など
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2004(H16).1.29 東京高裁 H14(ネ)6451 職務発明(日立製作所)|pdf
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日立製作所側に約3500万円の支払いを命じた第1審東京地裁判決を取り消し、控訴人(米沢氏)がかかわった三つの発明による同社の利益は、特許のライセンス料など約11億7970万円と算定。米沢氏の貢献度を14%と認定した上で、発明の対価約1億6510万円から、在職時に支払われた報奨金約230万円を差し引いた約1億6280万円の支払いを命じた。
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2003(H15).10.8 東京高裁 H14(行ケ)539 国内優先権の主張(人工乳首事件)|pdf
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後の出願の明細書及び図面に新たな実施例を加えることにより,後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨とする技術的事項が,先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることとなる場合には,その超えた部分について優先権主張の効果が認められない。
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2002(H14).11.22 大阪高裁 H13(ネ)3840 エアゾル製剤事件|pdf
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作用効果不奏功の抗弁。 「・・・通常,当該特定の構成要件に対応して特定の作用効果が生じることは客観的に定まったことがらであり,出願者がこのようなうちから明示的に選別した明細書記載の作用効果が生じることも客観的に定まったことがらであるから,対象製品が明細書に記載された作用効果を生じないことは,当該作用効果と結びつけられた特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有していないことを意味し,又は,特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有しながら同時に当該作用効果の発生を阻害する別個の構成要素を有することを意味する。 したがって,対象製品が特許発明の技術的範囲に属しないことの理由として明細書に記載された作用効果を生じないことを主張するだけでは不十分であって,その結果,当該作用効果と結びつけられた特許発明の特定の構成要件の一部又は全部を備えないこと,又は,特許発明の構成要件の一部又は全部を構成として有しながら同時に当該作用効果の発生を阻害する別個の構成要素を有することを主張する必要がある。」
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2002(H14).10.31 東京高裁 H12(行ケ)170 動力伝達用チェーン|pdf
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「複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正の許否の判断をすべきか否か」について、「本件訂正請求は,それぞれ請求項ごとに別個独立のものとして理解し得るものであり,本件において請求項ごとに訂正の許否を判断するのに特段の支障は認められない。」とした。(判時1821.118)
cf. 最一判S55.5.1(判例時報No.967,p49)「請求の一部についてのみ訂正を許す審判をすることはできない旨を判示。」
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2002(H14).10.31 東京高裁 H12(ネ)2645 カルボン酸アミド誘導体の製造法|pdf|別紙
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特許法104条の生産方法の推定。共同不法行為が認められた。
製造方法の主張立証が時機に後れた防御方法であると判断された。(判時1821.118)
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2001(H13).12.27 東京高裁 H11(行ケ)219 小電力無線機を用いた長距離単向通信方式|pdf
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請求棄却。被告が予備的に主張しようとしているのは,審判段階ですでに取り上げられていた公知事実を前提に,そこから結論を導き出すための根拠とする事由を変更したにすぎない,本訴において,引用刊行物1の新たな把握に基づいて審決の判断の当否の認定判断をしたとしても,必ずしも,原告に保障されている,専門行政
庁たる特許庁の審理判断を受ける利益が害されるとはいえず,最大判昭51.3.10 の趣旨に反するともいえない,と判示した。
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2002(H14).4.11 東京高裁 H12(行ケ)65 医療行為と産業上利用|pdf
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「人間を診断する方法」(医療行為)は、「産業」(特許法29条2項柱書)に該当しない。(判時1828.99)
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1996(H08).3.29 大阪高裁 H6(ネ)3292 Met-tPA事件|pdf
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アミノ酸配列のうち245位を特許発明のものとは別のアミノ酸に置換したものに均等を認めた。
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H06.2.3 東京高裁 H03(ネ)1627 Ball Spline Case|pdf|別紙
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「無限摺動用ボールスプライン軸受」事件の高裁判決(控訴人勝訴)。→最高裁判決
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H2.7.19 東京高裁 H01(行ケ)123 パリ優先権の主張と29条の2|pdf|別紙
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本件出願日後に出願された先願を、出願人がその特許出願を取り下げたにもかかわらず、優先権を主張してなされた出願であることを理由に「当該特許出願の日前の他の特許出願」(29条の2)として取り上げ、本件出願を拒絶したのは誤り。
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S57.6.30 東京高裁 S54(ネ)825 ジピリダモールの製造方法|pdf|別紙
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特許法第104条の規定の推定が働く場合には、「被告がその特許権を侵害していること」になるのであるから、この推定の結果を覆すためには、当然、被告としては、単に自らの実施している方法を開示するだけでは不十分であって、更に、その方法が特許発明の方法と異なる方法であって、特許権を侵害するものではないことまで主張し、かつ、立証しなければならない。
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