意匠の類否について、イ号意匠は,本件登録意匠と共通点を有するが,その共通点は本件登録意匠の要部のすべてを含むものではなく,要部についても大きな相違点があるほか,要部以外の点についても上記認定の相違点が存在するから,全体として相違点が共通点を凌駕し,本件登録意匠とは美感を異にするというべきである、と判断した。 | |
物品の類否と登録意匠の利用の判断。(判例時報No.1902,p135) | |
外部から観察した場合に目視することができない箇所に決定的に相違する美観を生じる場合の類否判断。(判例時報No.1901 p92) | |
「実施をしている意匠の範囲」とは、登録意匠の意匠登録出願の際に先使用権者が現に日本国内において実施をしていた具体的意匠に限定されるものではなく、その具体的意匠に類似する意匠も含むものであり、したがって、先使用権の効力は、意匠登録出願の際に先使用権者が現に実施をしていた具体的意匠だけではなく、それに類似する意匠にも及ぶと解するのが相当である。 | |
意匠の利用とは、ある意匠がその構成要素中に他の登録意匠又はこれに類似する意匠の全部を、その特徴を破壊することなく、他の構成要素と区別しうる態様において包含し、この部分と他の構成要素との結合により全体としては他の登録意匠とは非類似の一個の意匠をなしているが、この意匠を実施すると必然的に他の登録意匠を実施する関係にある場合をいう。 | |
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