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意匠法−高等裁判所−

 

2008(H20).3.31 東京高裁 H19(行ケ)10344 自動二輪車用タイヤ事件pdf

 意匠の類否判断。審決取り消し。
 

2006(H18).12.26 知財高裁 H19(行ケ)10209/10210 「包装用容器」事件pdf別紙

 拒絶審決取消。意匠(全体及び部分意匠)の創作容易性(意匠法3条2項)について。付言として「審判の審理構造及び審理対象に関して」述べている。  

2006(H18).03.31 東京高裁 H17(行ケ)10679 「コネクター接続端子」事件pdf別紙

 本願意匠に係る物品「コネクター接続端子」においては,その取引に当たり,物品の形状等を拡大して観察しているということはできないから,その形状は,肉眼によって認識することができると認められない限り,意匠法により保護される意匠には当たらないと解すべきである。
 また,原告が引用する登録意匠のうち「発光ダイオード」については、その取引に当たり形状等を拡大して観察することが通常であると認められるから,肉眼による形状等の認識が困難なほどの大きさであるとしても,そのことは意匠登録の妨げとなるものではないと解される。そして,肉眼による形状等の認識が困難な物品につき意匠登録が認められるかどうかは,物品ごとに取引の実情等に応じて判断すべき、とした。  

2005(H17).10.31 東京高裁 H17(ネ)10079 「カラビナ」事件pdf別紙

 本件登録意匠に係る意匠公報「意匠に係る物品 カラビナ」と記載され,「意匠に係る物品の説明」欄に「本願意匠に係る物品は,登山用具や一般金具として使用される他,キーホルダーやチェーンの部品等の,装飾用としても使用されるものである。」と記載されている。
 「意匠に係る物品」の欄に記載された物品の区分によって確定されるべきものであり,「意匠に係る物品の説明」の欄の記載は,「意匠に係る物品」の欄に記載された物品の理解を助けるためのものであるから,物品に関する願書の記載は,願書の「意匠に係る物品」に記載された物品の区分によって確定されるのが原則であり,「意匠に係る物品の説明」の記載によって物品の区分が左右されるものではないとし、被控訴人商品であるアクセサリーには及ばないとした。  

2003(H15).6.30 東京高裁 H15(ネ)1119 減速機付きモーター事件pdf

 意匠保護の根拠は、意匠に係る物品が流通過程に置かれ取引の対象とされる場合において、取引者、需要者が意匠に係る物品を混同することを防止することにあると解すべきであるから、結局、意匠に係る物品の流通過程において取引者、需要者が外部から視覚を通じて認識することができる物品の外観のみが、意匠法の保護の対象となるものであって、流通過程において外観に現れず視覚を通じて認識することができない物品の隠れた形状は考慮することができない。
原審:平成15年1月31日東京裁判平14(ワ)5556
知的財産判決研究会(2003.08.08 大阪大学大学院法学研究科 茶園成樹)  

1998(H10).6.18 東京高裁 H9(ネ)404 自走式クレーン事件pdf

 意匠の類否を判断するに当たっては、意匠を全体として観察することを要するが、この場合、意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、さらに公知意匠にはない新規な創作部分の存否等を参酌して、取引者・需要者の最も注意を惹きやすい部分を意匠の要部として把握し、登録意匠と相手方意匠が、意匠の要部において構成態様を共通にしているか否かを観察することが必要である。(判例時報No.1665,p94)  

   






 
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