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2007(H19).12.15 第三小法廷判決 H19(受)1105 '53年公開映画「シェーン」著作権 | pdf
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上告棄却。S28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は,本件改正(H15年法律第85号,H16年1月1日から施行)による保護期間の延長措置の対象となるものではなく,その著作権はH15年12月31日の終了をもって存続期間が満了し消滅したというべきである。
「この法律の施行の際」とは,当該法律の施行日を指すものと解するほかなく,「・・・の際」という文言が一定の時間的な広がりを含意させるために用いられることがあるからといって,当該法律の施行の直前の時点を含むものと解することはできない。
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2004(H16).2.13 第二小法廷判決 H13(受)866、867 製作販売差止等請求
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競走馬の名称を無断で利用したゲームソフトを製作,販売した業者に対し,その名称等が有する顧客吸引力などの経済的価値を独占的に支配する財産的権利(いわゆる物のパブリシティ権)の侵害を理由として当該ゲームソフトの製作,販売等の差止請求又は不法行為に基づく損害賠償請求をすることはできない。
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2003(H15).4.11 第二小法廷判決 H13(受)216 著作権使用差止請求 | pdf
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著作権法15条1項「法人等の業務に従事する者」の意義。(判例時報No.1822,p113) cf.H12.11.09 東京高裁 平11(ネ)4341:別紙
※重要判例解説 (最高裁判所調査官 長谷川 浩二 L&T No.11 2004/1 p.65-71)
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2002(H14).4.25 第一小法廷判決 H13(受)952 著作権侵害行為差止 | pdf
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家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡された複製物について消尽し,その効力は,当該複製物を公衆に提示することを目的としないで再譲渡する行為には及ばない。 cf.2001(H13).3.27東京高裁 平11(ネ)3355
※重要判例解説 (最高裁判所調査官 高部 眞規子 L&T No.18 2003/1 p.51-58)
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2001(H13).6.28 第一小法廷判決 H11(受)922 「江差追分」事件 | pdf
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言語の著作物の翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。
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2001(H13).6.8 第二小法廷判決 H12(オ)929、H12(受)780 円谷プロ事件 | pdf
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原判決破棄、第1審判決取消し。本件を東京地方裁判所に差し戻す。 我が国に住所等を有しない被告に対し提起された不法行為に基づく損害賠償請求訴訟につき,民訴法の不法行為地の裁判籍の規定に依拠して我が国の裁判所の国際裁判管轄を肯定するためには,原則として,被告が我が国においてした行為により原告の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足りる。
※著作権確認等請求事件の国際裁判管轄(立命館大学 樋爪誠 L&T No.14 2002/1 p.50-54
※重要判例解説 (最高裁判所調査官 高部 眞規子 L&T No.16 2002/7 p.72-78)
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2001(H13).3.2 第二小法廷判決 H12(受)222 「ナイトパブG7」上告審 | pdf
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専ら音楽著作物を上映し又は演奏して公衆に直接見せ又は聞かせるために使用されるカラオケ装置につきリース業者がリース契約を締結して引き渡す場合の注意義務。 ※ 物理的利用手段を提供する者の責任が問題となる類型 cf. 物理的な利用者の行為を人的に支配ないし管理する者の責任が問題となる類型→ 「クラブ・キャッツアイ上告審」, 2007.10.24大阪地判H17(ワ)488 選撮見録(よりどりみどり)事件,判時1911.65
※重要判例解説 (最高裁判所調査官 高部 眞規子 L&T No.15 2002/4 p.69-76)
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2001(H13).2.13 第三小法廷判決 H11(受)955 「ときめきメモリアル」事件 | pdf
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上告棄却。メモリーカードの使用がゲームソフトの著作者の有する同一性保持権を侵害するとされた事例。
※重要判例解説 (最高裁判所調査官 高部 眞規子 L&T No.14 2002/1 p.59-63)
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2000(H12).9.7 第一小法廷判決 H10(受)332 ゴナ書体事件 | pdf
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印刷用書体の著作物性否定。
※不法行為法によるタイプフェイスの保護(立命館大学 宮脇正晴 L&T No.22 2004/1 p.53-64)
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1997(H09).7.17 第一小法廷判決 H4(オ)1443 著作権侵害差止等(ポパイ事件) | pdf
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@ キャラクターの著作物性 A 連載漫画において登場人物が最初に掲載された漫画の著作権の保護期間が満了した後に当該登場人物について著作権を主張することの可否 等
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1988(S63).3.15 第三小法廷判決 S58(オ)516 クラブ・キャッツアイ上告審 | pdf
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「客やホステス等の歌唱が公衆たる他の客に直接聞かせることを目的とするものであること(著作権法22条)は明らかであり、客のみが歌唱する場合でも、客は、上告人らと無関係に歌唱しているわけではなく、 @ 上告人らの従業員による歌唱の勧誘、上告人らの備え置いたカラオケテープの範囲内での選曲、上告人らの設置したカラオケ装置の従業員による操作を通じて、上告人らの管理のもとに歌唱しているものと解され、他方、 A 上告人らは、客の歌唱をも店の営業政策の一環として取り入れ、これを利用していわゆるカラオケスナツクとしての雰囲気を醸成し、かかる雰囲気を好む客の来集を図って営業上の利益を増大させることを意図していた というべきであって、前記のような客による歌唱も、著作権法上の規律の観点からは上告人らによる歌唱と同視しうる」とした。
※ ソフトウェアビジネス体系の変貌と権利行使の可能性に関する一考察(Patent 2006.4 Vol.59)
※ 検索サイトをめぐる著作権上の諸問題(田村善之,
知的財産法政策学研究17号) カラオケ法理:管理・支配要件+利益要件
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1984(S59).1.20 第二小法廷判決 S58(オ)171 書籍所有権侵害禁止 | pdf | 別紙
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美術の著作物の原作品の所有者でない者が、有体物としての原作品に対する所有者の排他的支配権能をおかすことなく原作品の無体物としての著作物の面を利用しても、原作品の所有権を侵害するものとはいえない。
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1978(S53).9.7 第一小法廷判決 S50(オ)324 著作権不存在等確認及び著作権損害賠償 | pdf
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ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー上告審。著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解すべきであるから、既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はないところ、既存の著作物に接する機会がなく、従って、その存在、内容を知らなかつた者は、これを知らなかったことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない。
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