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2007(H19).1.30 大阪地裁 H17(ワ)12138 「The Tale of Peter Rabit」事件 | pdf|別紙 | |
原画の著作権が期間満了により消滅した後もライセンシーに対して、いわゆる(c)表示などをライセンス商品に表示させることが不正競争行為あるいは不法行為にならないとされた事例。控訴審:大阪高判H19.10.2[H19(ネ)713/1369]控訴棄却。(判決時報 No.1984 p.86) | |
H15年改正法により、映画の著作物の著作権の保護は、その著作物の公表後70年を経過するまでの間、存続する。(54条1項)と改正された。改正法は、2004(H16)年1月1日から施行されるが(附則1条)、改正前の法律でH15年12月31日で保護期間が満了となる「ローマの休日」などの著作権の存続期間が争点となっている。 | |
原告ソフトウェアを駆動した際に表示した画面には著作物性なし。(判決時報1874.134) | |
インターネット上のウェブサイトに記載された転職情報が著作物と判断された事例及びその損害額の算定。(判例時報No.1850,p123) | |
ある表現物が,著作権法の保護の対象になる著作物に当たるというためには,思想,感情を創作的に表現したものであることが必要である。そして,創作的に表現したものというためには,当該表現が,厳密な意味で独創性のあることを要しないが,作成者の何らかの個性が発揮されたものであることは必要である。この点は,プログラム(電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの)形式で表現されたものであっても何ら異なることはない。(判決時報1820.127) | |
仮に原告ソフトの表示画面の選択及び組合せに創作性が認められるとしても、その創作的表現を直接感得することができるような他社ソフトは、原告ソフトの表示画面とその組合せにつき実質的にその全部を共通に有し、新たな表示画面や組合せが付加されていないようなものに限られる。仮に原告ソフトにおける互いに牽連関係にある表示画面の集合体を著作物と解することができるとしても、その複製ないし翻案として著作権侵害を認め得る他者のソフトウェアは、いわゆるデッドコピーないしそれに準ずるようなものに限られる。 | |
「ボク安心 ママの膝(ひざ)より チャイルドシート」という標語。原告(電通)の広告表現「ママの胸よりチャイルドシート」というスローガンの著作物性は肯定される。 | |
美術的作品が、量産されて産業上利用されることを目的として製作され、現に量産されたということのみを理由としてその著作物性を否定すべきいわれはない。さらに、本件人形が一方で意匠法の保護の対象として意匠登録が可能であるからといつても、もともと意匠と美術的著作物の限界は微妙な問題であつて、両者の重量的存在を認め得ると解すべきであるから、意匠登録の可能性をもつて著作権法の保護の対象から除外すべき理由とすることもできない。従つて、本件人形は著作権法にいう美術工芸品として保護されるべきである。 | |
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