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著作物性は認められないと判断されたが、違法性があり不法行為(民法709条)は認められた例。このような裁判決として、@ 木目化粧紙事件(東京高判H3.12.17, H2年(ネ)第2733号)、A 車両データベース事件(東京地判H14.03.28, H8年(ワ)第10047号)B 書類作成支援ソフトウェア事件(大阪地判H3.12.17)などがある。 | |
菓子類のおまけとなる各種のフィギュア(もともとは輪郭や人の姿の意味であるが,転じて人形や模型を指す。)の模型原型が美術の著作物に該当するとされた事例。(判例時報No.1928,p116) | |
社交ダンス教室においてCD等に録音された音楽著作物を再生演奏するのは、著作権法22条の規定する公の演奏にあたり、同法38条の規定する非営利で料金を受けない演奏には当たらない。(判例時報No.1870,p123) | |
インターネット上においてだれもが匿名で書き込みが可能な掲示板を開設し運営する者は、著作権侵害となるような書き込みをしないよう,適切な注意事項を適宜な方法で案内するなどの事前の対策を講じるだけでなく、著作権侵害となる書き込みがあった際には、これに対し適切な是正措置を速やかに取る態勢で臨むべき義務がある。掲示板運営者は,少なくとも,著作権者等から著作権侵害の事実の指摘を受けた場合には、可能ならば発言者に対してその点に関する照会をし、更には、著作権侵害であることが極めて明白なときには当該発言を直ちに削除するなど、速やかにこれに対処すべきものである。 | |
電子ペット玩具「ファービー」人形が我が国著作権法の保護対象の一つである「美術の著作物」たり得るかであるが争われた事件(2条1項1号,同条2項,6条3号,10条1項4号)。本件玩具の模倣品販売業者に対する著作権侵害罪による起訴について,米国著作権登録もあるところ我が国著作権の成立が否定され無罪が言渡された。 | |
32条(引用)の解釈 | |
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2001(H13).10.30 東京高裁 H13(ネ)3427 「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」 | pdf | |
交通標語の著作物性。参考判決。 | |
共同著作物の権利の処分、行使(著63条U、64条T、65条T/U)。漫画の物語作者Aと絵画作者Bが別人のとき、Aの許諾が得られないとき、Bがキャラクター絵画を利用することができるか?(判例時報No.1726.p162) | |
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