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商標法の一部改正により、小売業・卸売業の方が使用される標章について商標登録が可能になります(2007年4月より)。 <従来>
<2007年4月以降>
※ 対象となる事業者は、小売事業者(コンビニエンスストア、スーパーマーケット、百貨店など)、卸売事業者、通信販売事業者、インターネットを通じての販売事業者です。 |
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<審査における取り扱い>
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注意事項 |
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| 弊所では、インターネットでの申し込みにより無料商標出願ができるサービスを行っています。 |
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※ 詳細はこちらへ → 商標登録手続 手数料ゼロ!(商標出願手順の説明) |