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小売・卸売売事業者の商標登録

商標法の一部改正により、小売業・卸売業の方が使用される標章について商標登録が可能になります(2007年4月より)。

<従来>
 これまでの商標法では、「小売・卸売」はサービス(指定役務)として認められていませんでした。
 このため、コンビニ、スーパー、百貨店など小売業・卸売業の方は、自らの標章(店舗名やそのマークなど)を守るために、店舗内で販売する商品ごとに個別に商標登録を受けていました。




<2007年4月以降>
 今回の法改正(平成18年6月7日法律第55号)により、「小売・卸売」が一区分(第35類)のサービスとして認められることとなります。
 小売業・卸売業の方は、「○○の小売、○○の卸売」というサービスについて商標登録を受けることができるため、権利の取得及び維持に係る費用を大幅に軽減することができます。


※ 対象となる事業者は、小売事業者(コンビニエンスストア、スーパーマーケット、百貨店など)、卸売事業者、通信販売事業者、インターネットを通じての販売事業者です。
  詳細は、お問い合わせください。 → お問い合わせ先
※ なお、プライベートブランド商品など自社製品を販売される場合には、従来どおり、商品毎の商標登録も必要ですのでご注意下さい。

審査の流れ

<特例期間中の出願について>
 2007年4月〜6月までの3か月間は特例期間として扱われ、この期間中の商標登録出願は、審査において同日に出願されたものとして扱われます。
 なお、この期間の出願が競合した場合、改正法施行前(2007年3月以前)から使用されていた商標については「使用に基づく特例の適用」を主張できます(※)。この主張を伴う商標を「使用特例商標登録出願」といい、「2007年3月以前に使用されていない商標」より優先して審査・登録されます。

※ 2007年3月以前から小売業・卸売業の役務について日本国内で使用している商標であることを証明する書類の提出が必要です。

 

<審査における取り扱い>
  審査官は、出願商標が一定の登録要件を具備しているか否かについて審査します。特例期間中に出願した商標同士が競合した場合は、次のように取り扱います。

 

貴 社
特例小売商標登録出願
使用特例商標登録出願
他 社

特例小売商標
登録出願

一方のみ登録可
( 協議 → く じ )

使用特例商標登録出願が
優先

使用特例商標
登録出願

使用特例商標登録出願が
優先

いずれも登録

注意事項
 小売・卸売の対象となる「商品」について他人が既に商標登録を受けている場合には、その登録商標に同一又は類似する商標については、その「商品」を取り扱う小売・卸売について商標登録を受けられない可能性があります。
 具体的には、個別にご相談ください。

 
 
弊所では、インターネットでの申し込みにより無料商標出願ができるサービスを行っています。
※ 詳細はこちらへ
 → 商標登録手続 手数料ゼロ!(商標出願手順の説明)
 

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